社会人留学、退職後の税金納付は??
今回は社会人留学をする方にとっては、面倒な手続きの1つとも言える退職後の保険・税金関係のお話をしていこうと思います!
保険や税金は会社に所属しているとほぼ全ての手続きを会社が行ってくれ、年末調整で精算してくれていますが、年の途中で退職する可能性のある社会人留学生は退職後の手続きも忘れてはいけない事の一つです。
海外転出届
多くの社会人留学生の方は『海外転出届』を役所に提出されると思います。
海外転出届を提出する場合は出国2週間前から出すことができますが、転出届を出した方が良いのか悩んでいる方はメリットとデメリットを比較してみて下さい♡
1,メリット
・健康保険加入義務がなくなる
・年金納付義務がなくなる
2,デメリット
・日本に一時帰国した時に病院に行く場合保険未加入なので10割負担になる
→定期的に病院に通い薬の処方をしてもらっている方は、海外で同じ薬を処方してもらえるのか確認が必要。又、家族に代理で薬の処方を受取に行ってもらうことも不可。
対策;海外で同じ薬があれば海外で通院する。又は、国民健康保険に加入し、海外滞在期間も保険料を納付し続けると今までと同じように処方が受け取れます。
・将来受けられる年金支給額が減る、障害基礎年金対象外
→将来年金を満額でもらうことはできなくまります。又、海外転出届を提出する事により、今後病気や怪我などで障害が残ったとしても障害基礎年金の対象外となる可能性があります。
対策;任意で年金納付ができるので将来の受取額が減ることに抵抗を感じる方、障害基礎年金資格を失いたくない方は任意で入れます。
・提出後から新規に口座開設、クレジットカードの発行ができない
対策;提出前に必要ならば口座開設、クレジットカードの発行を行なっておくことで問題はありません。
親又は配偶者の扶養に加入
高額な国民健康保険に加入することは、金銭的に難しいと感じる方も多いはずです。
そんな時に、両親のどちらか又は配偶者の扶養に加入することで今までと同じように日本で病院にかかる事ができます!
注意点 1;扶養に入るには、扶養者の収入で生計を立てている事がポイントになります。
扶養者が被扶養者(あなた)を養っている事実が必要になり扶養加入時、被扶養者
に送金など行なった証拠が必要になる可能性があります。
又、扶養者の年末調整時にも提出が必要になる可能性があります。
2;両親又は配偶者の加入している保険によって、扶養に入れない可能性がある
住民税
住民税は、1月1日の時点で日本国内に在居している全ての方に納税義務が生じます。
例えば、3月に退職される方は支払いが3ヶ月分(3、4、5月分)残っているので最後の給料から天引きしてもらえます。この場合の3ヶ月分の住民税は前々年度の住民税なので、退職後、前年度分の納税通知書が届きます。
※前年度分の住民税の納付は高額ですが一括で支払うことをオススメします。
事前年末調整
会社の対応によって異なりますが、退職後出国日までに『源泉徴収票』を発行してもらえると、税務省で事前に出国前事前年末調整を行う事ができます。
確定申告
事前年末調整を行えなかった方は、翌年2月中旬頃から始まる確定申告を自身で行うことになります。
もちろん海外に行くので自分で行うことが不可能なので、『納税管理人』の届出を行います。
下のリンクに納税管理人の申請書があります♡
家族が手伝ってくれる方は家族を選任し、代理で確定申告をしてもらいます。
その時に必要な物が、自身(あなた)のマイナンバーカードのコピー、住所が記載されている身分証明書のコピー、代理人の住所が記載されている身分証明書、還付金がある場合は代理人の銀行口座に振り込まれるので通帳なども持って行くと良いと思います!
又、過去に自身でe-taxを利用し、利用者認識番号・パスワードをお持ちの方は一緒に持って行って下さい!
まとめ
今まで会社が代わりにやってくれていた事を全て自分でやろうと思うと想像以上に大変ですよねㅠㅠ
それに加え、保険や税金関係は難しい言葉も多く頭が痛くなるかもしれませんが事前に準備をしているだけで直前に焦ったりすることも減るので早めに動く出すのがベストです☆
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