社会人留学、退職月の社会保険料を免除?
これから留学に行こうと思っているみなさん!!
退職日を1日ずらすだけで社会保険料の免除申請ができることを知っていますか?!
今回は少しでも出費を抑えられるよう社会保険の仕組み、免除申請の方法についてお話ししようと思います!
※副業収入がある方や、その他収入がある方は説明する方法で申請できない可能性もあるので、役所に問い合わせて下さい。
社会保険料って?
会社に雇用されていると、給与から毎月社会保険料が天引きされています。
この社会保険の内容は「健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険」の4つになり、収入により異なりますが2.5〜3万円程は毎月引かれているかと思われます。
留学に行く前に少しでも多く貯金しておきたいですよね。
なぜ退職日をずらすだけで社会保険の支払い免除になる?
社会保険の資格喪失日は、退職日の翌日になります。
『資格喪失日が存在する月の社会保険料の算定はしない』という、保険法があり
この保険法を基に詳しく説明していきます。
月末が退職日の場合
1月31日を退職日にすると資格喪失日は翌日の2月1日になります。
こうすると、1月は資格喪失日が存在しない月になるので1月分の社会保険料は支払う事になります。
月末以外が退職日の場合
1月30日を退職日にすると資格喪失日は翌日の1月31日になります。
こうすると、1月に資格喪失日が存在する月になるため1月分の社会保険料の支払い免除申請が可能になります。
支払い免除申請の方法
退職後、会社から送られてくる『離職票』が必要になります。
この離職票と年金手帳、代理で申請する方の身分証明書を持って役所に行きます。
該当窓口で離職票と年金手帳を提出するだけで申請ができ、その場で社会保険の加入・脱退の手続きを行ってくれます。
まとめ
家族の助けは必要になりますが、離職票のみで節約できると思うとやってみようと思いますよね♡
私は少しでも節約しようと今回、このようなやり方で免除申請しました。